ここでは、産廃収集運搬業許可の手続きの流れと申請期間などについて、解説していきます。
ぜひご参考になさってくださいね。
許可申請の流れ
申請の受付窓口
申請の窓口は、各都道府県の担当窓口となります。
産廃収集運搬業許可は、産廃物を積む場所(産廃物の発生現場)とおろす場所(処分場)の都道府県が異なると、都道府県ごとの許可申請が必要となります。
申請手続きの流れは、おおよそ次のとおりとなりますが、各都道府県によって若干の違いがあります。
産業廃棄物処理法の改正
平成23年4月1日に廃棄物処理法が改正され、産業廃棄物収集運搬業の許可に関する取り扱いが大きく変わり、保健所政令市の許可が失効し、都道府県の許可の効力が都道府県全域に及ぶこととなりました。
要約してしまうと、これまでは京都府全域で収集運搬業を行おうとすると、京都府・京都市の二つの許可が必要でしたが、現在は、京都市許可を新たに取得できなくなり、京都府許可のみで京都府全域での営業が可能となっっているということになります。
特に、大阪府などは、都道府県全域で営業を行おうとする場合には、大阪府・大阪市・堺市・東大阪市・高槻市の計5箇所に申請しなければならなかったのが、大阪府への申請のみで営業が可能となっていますので、より事業者の許可申請の利便性はよくなってします。
産廃収集運搬業を行う場合、どのような許可を取得すればよいですか? |
産業廃棄物収集運搬業の許可は、都道府県単位での取得のみが可能となっていますので、都道府県単位で許可を取得することにより、その都道府県全域で収集運搬業を行うことが可能です。 ただし、京都府と大阪府の間で積み下ろしを行うような各都道府県にまたがるような場合は、各都道府県ごとの許可が必要となります。 |
申請手続きの流れ
許可申請書の作成と必要書類の収集 |
---|
都道府県ごとに申請書類の様式に若干の差があります。 また添付書類として、納税証明書や身分証明書などの行政証明を収集する必要がありますが、行政証明についても都道府県ごとに必要な添付書類が若干異なります。 許可申請の際には注意が必要でしょう。 |
許可申請 |
---|
近畿圏の多くの都道府県では、申請日当日におおよその書類の点検が行われ、申請書類の内容に特に問題がなければ受付してもらうことができます。 その際に申請手数料も支払うことになります。 ただし、滋賀県の申請では、事前審査というものがあり、許可申請書類を提出(郵送可)後、一週間ほどの期間を設けて事前審査が行われます。 そこで問題がなければ、本申請を行い、申請手数料を納付するという二段構えの申請方法をとっている都道府県などもあります。 |
各自治体の審査(申請してから約2ヶ月程度) |
---|
書類を提出後、書類の審査、警察機関や他の行政機関への役員(代表者)の身分調査などが行われます。 書類の審査だけであれば、もう少し早く審査できそうなものですが、他の行政機関への照会などに時間がかかるため、約2ヶ月程度の審査期間がかかることになります。 |
許可証の交付 |
---|
審査が終わり、許可が下りると各都道府県から連絡があり、許可証が交付されることになります。 大阪府、滋賀県などでは、事前に申し込んでおくと、許可が下りた時点で許可証を郵送で送ってもらうことも可能です。 |
申請にかかる費用と有効期間
産業廃棄物収集運搬業の許可にかかる費用は、各都道府県の収入証紙で納付する必要があります。
必要な申請手数料は以下のとおりとなります。
産業廃棄物収集運搬業許可
申請の種別 | 申請手数料(収入証紙) |
新規許可申請 | 81,000円 |
更新許可申請 | 73,000円 |
変更許可申請 | 71,000円 |
※変更許可申請とは、「積替え保管なし」から「積替え保管あり」への変更や取り扱う産業廃棄物の種類の追加などの場合に行う必要がある手続きです。
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
申請の種別 | 申請手数料(収入証紙) |
新規許可申請 | 81,000円 |
更新許可申請 | 74,000円 |
変更許可申請 | 72,000円 |
※変更許可申請とは、「積替え保管なし」から「積替え保管あり」ありへの変更や取り扱う産業廃棄物の種類の追加などの場合に行う必要がある手続きです。
許可の有効期間
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年間となっています。
更新期限のお知らせなどが各都道府県から届くことはありませんので、許可証の有効期限は自社で確認しておく必要があります。
また、更新申請の受付期間は、5年間の有効期限日の3ヶ月前から期限日の2ヶ月前までとなっています。
許可の有効期限日が閉庁日に当たる場合には、その前に申請しておく必要があります。
有効年月日以降での更新申請の受付は行ってもらえませんので、注意しましょう。
許可の更新申請を行わなかった場合は、許可の有効期間の満了日経過後に、その許可の効力を失うことになりますので注意が必要です。
産業廃棄物処理業の許可申請についてのお問合わせ
ひかり行政書士法人では、産業廃棄物処理業の許可申請についてのご相談や指定申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。
京都府・滋賀県・大阪府・兵庫県での産業廃棄物処理業の許可申請についてのご相談は、お気軽にご連絡ください。
その他の許認可申請について
その他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。