【産廃許可ガイド】産廃物収集運搬業許可が必要・不要どっち?

自社で行っている産廃物の収集運搬について、産廃収集運搬業の許可が必要なのか不要なのかの判断は難しい部分があります。

ここでは、許可取得が必要かどうかについてくわしく見ていくことにしましょう。

産廃収集運搬業許可が不要な場合

許可取得が不要なケースは、次のケースなどが考えられます。

一つずつ詳しく見ていくことにしましょう

自社で排出した産廃物を運ぶ場合

産廃物の処理は、廃棄物処理業者に委託するのが一般的ですが、排出した事業者自身が産業廃棄物の処理を行うこともできます。

自社から出た廃棄物を自ら処分場へと運搬する場合には、許可が必要ありません。

ただし、自社運搬の場合も許可は必要ありませんが、次のとおりに十分な措置をとる必要があります。

自社の産廃物を収集運搬する場合の義務
  • 飛散・流出・悪臭・騒音・振動など生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  • 法定された書類を携帯すること
  • 車両に法定された表示をすること

建設工事の元請事業者が産廃物を運ぶ場合

元請けとして建設工事を受注した場合、その建設工事で発生した産廃物の収集運搬に関しては、許可を取得する必要はありません。

建設工事で出た産廃物の排出事業者は、原則「元請事業者」となりますので、元請け自身であれば、許可の必要なく収集運搬を行えることになっています。

ただし、下請けとして入った建設工事の現場で生じた産廃物を許可なく運搬した場合には、自社以外の廃棄物を運んだことになり、法令違反とみなされます。

たとえば、Aさんが建物の改築工事をBさんに依頼した。BさんはCさんにそのうちの内装工事を依頼した。

ような場合、

Bさんは元請です。工事で発生した産廃物を許可なく収集運搬することが可能です。

Cさんは下請です。工事で発生した産廃物を収集運搬するためには許可の取得が必要です。

専ら物を運ぶ場合

「専ら物」とは、再生利用に使われる物で、古紙や古繊維、鉄くず(古銅等を含む)、空きびん類を指します。

これらの収集運搬に関して許可が不要であることは、産業廃棄物処理法に記載されています。

有価物を運ぶ場合

有価物の収集運搬には、許可が不要です。

有価物として、取り扱われるということは中古品(古物)であるかどうかが論点となるでしょう。

一般的に、廃棄物は自分が使ったり、他人に有償で譲ったりできないため不要になった物を指しますが、有価物は、他人に買い取ってもらえるほどの価値を有する物と考えられます。

物が使えるかどうかの判断は非常に難しい部分もありますので、廃棄物処理法では次のような基準を示しています。

有価物性の判断基準
  • 物の性状(十分な品質管理・生活環境の保全に支障なし)
  • 排出の状況(適切な保管・計画的な排出)
  • 通常の取扱い形態(製品としての市場を形成)
  • 取引価格の有無(取引の経済的合理性・実績)
  • 占有者の意思(適切利用・有償譲渡の意思)

大まかにいえば、物を買い取って運ぶのか、代金をもらって物を運ぶのかの判断になるかと思いますが、総合的に判断することになります。

産廃収集運搬業許可が必要な場合

他社が排出した産廃物を依頼を受けて、収集運搬する場合には、収集運搬業許可が必要となります。

また、収集先と運搬先が同一の都道府県であれば、その都道府県の許可のみでOKですが、別々の都道府県である場合は、都道府県ごとに許可を取得する必要があります。

京都府で産廃物を積んで、大阪府の処分場へ運ぶような場合は、京都府・大阪府のふたつの都道府県で収集運搬業許可の取得が必要となります。

許可が必要・不要まとめ

例外事項を除いては、業として産廃物の収集運搬を行うためには、許可の取得が必要となってきます。

自社での判断が難しい場合などには、専門家への相談などもご検討いただければと思います。

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