【全国対応】各都道府県の産廃業許可の新規申請・更新手続きはお気軽にご相談ください。

産廃業許可の手続き、こんなお困りごとはございませんか?

産廃業許可が必要だが、要件を満たしているのかどうか判断が難しい

産廃業許可を取得するためには、求められるヒト・モノ・カネの要件を満たしている必要があります。自社の状況で許可取得が可能なのかどうか非常に判断に悩むこともあるかと思います。

産廃業許可の更新や変更手続きの管理で困っているのだけれど

複数の都道府県で産廃業許可を取得している場合、許可の取得年月日によって、更新の時期は異なりますし、増車や減車のたびに変更届が必要となってきます。

複数の都道府県で産廃業許可が必要だが、迅速に取得したい

産廃業許可は、積む場所と下ろす場所となる各都道府県ごとの許可取得が必要となってきます。求められる書類などは自治体ごとに異なっており、細かなルールにも違いがあります。

産業廃棄物許可の申請手続きは手間がかかります。

産廃業許可は、産廃物の積む場所と下ろす場所について、都道府県が異なる場合、各都道府県ごとの許可取得が必要となっています。

ですが、許可申請は自治体ごとに様々な様式や申請方法、必要書類などが決められている非常に面倒な手続きとなっています。

また、複数の都道府県への申請を行なう場合、許可取得に向けての申請書類の作成や準備書類の収集。各都道府ごとのローカルルールの管理を行うのは非常に大変な労力が必要となります。

産廃業許可の手続き、当事務所に相談してみませんか?

専門の行政書士が産廃業許可申請をサポート

ひかり行政書士法人では、産廃業許可申請の新規申請や更新申請、変更届の提出など、産廃業許可申請に関わる手続きのすべてを代行するサービスを提供しています。

個別の申請のご依頼や年間の許認可管理など、お客様のニーズに応じたサービスを提供しております。

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

【全国対応】各都道府県の産廃業許可の新規申請・更新手続きはお気軽にご相談ください。
 

ひかり行政書士法人にご依頼いただくメリット

専門の行政書士が産廃業許可申請をサポート

ひかり行政書士法人は許認可申請に特化した行政書士事務所です。平成17年12月(法人成り平成21年12月)の開業以来、様々な都道府県での産廃業許可申請の実績があります。ひかり行政書士法人では、「迅速・丁寧・安心のお手伝い」を心がけ、日々お客様をサポートしています。

申請の煩わしさから解放されます

産廃収集運搬業許可申請は、提出書類や添付書類も多く、大変な申請です。また、各都道府県ごとに申請書類の様式や添付資料が異なっていますので、複数の都道府県に同時に申請したい場合などは、大変な労力と時間が必要となります。各都道府県から指示された書類を集めて、全ての書類を準備したとしても、追加書類を依頼されるなどで何度も何度も各都道府県へ出頭されている方も多くおられます。その上、申請の受付は、平日のみです。そのため、会社員の方や経営者の方はなかなか時間がとれず、思うように申請できないことも多々あります。ですが、ひかり行政書士法人へ依頼される場合は、申請者本人に代わって書類の作成・収集を行い、各役所との折衝も行います。

返金保証システム

ひかり行政書士法人では、産廃業許可申請の代行サービスを正式依頼いただく前に、お客様との入念な打ち合わせを行います。その結果、当事務所が許可される可能性が高いと判断した場合のみにご依頼いただいております。ですので、申請後に、万が一不許可となる様な場合は報酬額を全額ご返金いたします。※これまでの申請で、当事務所での不許可の事例はありません。

よくあるご質問

相談は無料ですか?
お電話での相談・面談による相談などはすべて無料となっています。無料相談を受けたうえで、ひかり行政書士法人のサポートが必要と考えていただけた場合、あらためて御見積書を発行いたします。お見積書をご確認いただき、依頼するかどうかを決めていただいてけっこうですよ。
産廃管理者講習の有効期間は?
各自治体ことに講習の有効期間が異なっています。新規・更新ともに受講から2年~5年の間で有効期間が定められていますので、申請前に受講した講習が有効であるかどうか。自治体への事前確認が重要となります。
運搬用車両はなんでも大丈夫?
産廃物の収集運搬は、飛散・流出・悪臭の発散がないように運搬を行う必要があります。産廃物が飛散・流出・悪臭の発散のおそれがない状態で運搬できるのであれば、トラックでなくても軽自動車などでも許可が下ります。
赤字でも許可取得は可能?
産廃収取運搬業許可の取得は可能です。ただし、申立書や収支計画書などの追加の書類の提出が必要になります。提出がひつようとなる書類については、各自治体ごとに異なっています。
許可取得までどれくらいの期間が必要?
申請が受け付けられてから、おおよそ60日程度の審査期間が必要となっています。また、申請前の講習会の受講も許可要件の一つですので、産業廃棄物収集運搬業許可が必要な場合は、早めに準備をしましょう。
個人の許可を法人に引き継ぐことはできますか?
残念ながら引き継ぐことはできません。個人事業主から法人成りをするような場合、新たに産廃収集運搬業許可を取得する必要があります。
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事務所のご案内

ひかり行政書士法人は許認可申請について、年間500件以上の申請実績があります。

産廃業許可申請については京都・大阪・滋賀・奈良を中心に各都道府県での実績を持っています。

産廃業許可申請の代行は全国対応でサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

ひかり行政書士法人には、産廃業許可に関する様々なノウハウと許可実績がありますので、手続きに関することであれば、どのようなことでもご連絡いただければと思います。

ぜひお気軽にご相談ください。


所在地:京都市左京区聖護院蓮華蔵町51番地1

最寄駅:京阪鴨東線・丸太町駅から徒歩5分

電話番号:075-752-7350

サービス対象エリア:全国一円

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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